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介護職員等特定処遇改善加算について○介護職員等特定処遇改善加算とは従来の処遇改善加算に加え、キャリア(経験・技能)のある介護職員に対して、更なる処遇改善を行うというものです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。 【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】 ・現行の処遇改善加算T〜Vを算定していること ・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の 区分でそれぞれ1つ以上取り組んでいること ・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること ○「見える化要件」とは 介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており外部から見える形で公表すること。 ○職場環境要件の提示について 見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。 【資質の向上】 ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 【労働環境・処遇の改善】 ・雇用管理改善のための、管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実。有給休暇の積極的取得 ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善。毎朝のミーティング及び月毎の各会議による情報の共有 ・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在を明確化 ・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 【その他】 ・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 ・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 ・地域の児童や、生徒、住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 ・非正規職員から正規職員への転換 ・職員の増員による業務負担の軽減 ・中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等) 所定疾患施設療養費について入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表致します。 【所定疾患施設療養費の算定条件】 ○所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1度に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものである。1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。 ○所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定はできない。 ○所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。 ・肺炎(検査を実施した場合に限る) ・尿路感染症(検査を実施した場合に限る) ・帯状疱疹 ・蜂窩織炎 ○算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載すること。 ○請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。 ○算定開始後は、治療の実施状況について、前年度の当該加算の算定状況を公表することとする。 【令和4年度 所定疾患施設療養費の算定状況(令和4年4月〜令和5年3月)】 ・令和4年4月 : 肺炎 1名(4日) 尿路感染症 1名(7日) ・令和4年5月 : 肺炎 2名(9日) ・令和4年6月 : 肺炎 3名(14日) 尿路感染症 1名(4日) ・令和4年7月 : 肺炎 1名(7日) ・令和4年8月 : 肺炎 1名(4日) ・令和4年9月 : 肺炎 3名(16日) 尿路感染症 2名(9日) ・令和4年10月 : 肺炎 3名(14日) ・令和4年11月 : 肺炎 1名(2日) ・令和4年12月 : 肺炎 3名(12日) ・令和5年1月 : 肺炎 3名(15日) 尿路感染症 2名(11日) ・令和5年2月 : 肺炎 1名(7日) ・令和5年3月 : 肺炎 3名(12日) ○令和4年度合計 肺炎 25名(116日) 尿路感染症 6名(31日) 帯状疱疹 0名 蜂窩織炎 0名
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